投稿日:2020年12月20日

肥料を生産・販売したい!必要な資格とは

こんにちは!
埼玉県川口市に事務所を置き、樹木受入れや樹木リサイクル・腐葉土販売などの業務を手がけている、株式会社リバー・グリーンです。
落ち葉を発酵させてつくる腐葉土は、個人的につくられる方も多い肥料です。
しかし場合によっては、資格が必要だと知っていましたか?
資格が必要なのは、生産・購入した肥料を売る場合です。
フリマアプリや個人販売・直販売による売買の場合でも例外ではなく、資格なしに販売をすると法律違反となってしまいます。
今回は、肥料の売買について必要な資格についてご紹介します。

肥料の売買には販売業者としての届出が必要!


肥料の売買の資格を得るためには、販売業者としての届出を都道府県に対して行う必要があります。
特殊な事例では、
「市販されている肥料を小分けにして、届出なしで販売した」
「薪ストーブから出た灰を届出なしで販売した」
といった内容で警視庁に検挙されてしまった例があります。
最近とくに流行しているインターネットオークションやフリマアプリによる個人販売でも、届出なしで肥料を販売することは法律違反です。
どうしても肥料を売りたい場合は、必ず届出をするようにしましょう。

つくるだけでも届出が必要な肥料がある

肥料の販売に届出が必要なことは上記でご紹介しました。
しかし実は「つくるため」だけでも、届出が必要な肥料の種類もあるのです!
その肥料は「特殊肥料」と呼ばれ、詳しい要件は法律で定められていますが、例を挙げるとするなら「動物のフンを使用した肥料」がこれに当てはまります。
衛生面・品質面から見て、ほかの植物由来の肥料に比べて厳しい管理が必要と判断されているんですね。
特殊肥料を個人的につくろうとすることはあまりないかもしれませんが、届出が必要なことは頭の片隅にでも置いておいてください。

安心・安全な肥料なら、リバー・グリーンへ!


ここまで肥料を生産・販売したい場合に必要な届出についてご紹介してきました。
個人で肥料を販売する場合にも、必ず都道府県への届出が必要なんですね。
株式会社リバー・グリーンでは、適切な届出にもとづいて安心・安全な肥料を生産しています。
材料となる木材から徹底的にゴミを取り除くなど、品質向上のための手間も惜しみません!
肥料の購入先や樹木の受入れ先をお探しの方は、ぜひ株式会社リバー・グリーンへお問い合わせください。
お待ちしております!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

株式会社リバー・グリーン
〒333-0826 埼玉県川口市大字新井宿216番地1
TEL:048-291-0511 FAX:048-291-0512


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